金属くず商許可

金属類をを有料回収する場合には、「古物商許可」以外に「金属くず商許可」が必要となります。

金属くずとは

下記の金属類を売買・加工・交換する業を行う場合には、金属くず商と古物営業許可が必要になります。

鉄スクラップ、 アルミスクラップ、 ステンレススクラップ、 銅スクラップ
銅線、 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ、
ピカ線、エナメル線、雑電線、エアコン配管、赤釜給湯器、
エアコンラジエーター、アルミサッシ、アルミホイール、コンプレッサー、ラジエーター、 自動車触媒 など

金属くず商許可の欠格事由


1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2. 金属くず商の無許可営業や名義貸し、 偽りその他不正の手段により許可を受けた者で、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
3. 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から6月を経過しない者
4. 住居の定まらない者
5. 公安委員会から金属くず商の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
6. 公安委員会から古物商の許可を取り消され、その取消しの日から6月を経過しない者
7. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(その者が金属くず商の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当しない者を除く。)
8. 法人にあっては、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者がある場合


富士市産廃業許可事務所
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